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2018年3月5日月曜日

就活生へ 身近に感じよう労働法6


今回は【男女均等取扱い】について考えてみたいと思います。

男女均等取扱いについては、男女雇用機会均等法で主に取り決められています。

具体的には、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とした差別が禁止されています。
同一労働同一賃金も原則ですが、男女同一の賃金表が作成・適用されていても、個別の賃金決定過程において労働の質・量に照らして女性を男性より不利に扱っていれば違法になります。

また、婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止で、婚姻を理由とする退職の定めや、婚姻を理由の解雇は禁止されています。原則、妊娠・出産、育休の事由の終了から1年以内にする不利益取扱も違法となります。

男女均等といっても、みなさんはポジティブアクションということばを聞いたことがあるでしょうか?
ポジティブアクションとは、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、課長以上の管理職は男性が大半を占めている等の差が生じている場合、このような差を解消しようと企業が行う自主的かつ積極的な取組のことです。
均等法では、性別を理由として差別的取扱いをすることを禁止していますが、過去の女性労働者に対する取扱いが原因で生じている、男女労働者の間の事実上の格差を解消する目的で行う「女性のみを対象にした取組」や「女性を有利に取り扱う取組」については法に違反しないと明記されています。

今回は男女ともいきいきと活躍する社会づくりのお話をしてみました。

厚生労働省:ポジティブアクションポータルサイトへリンクします。

≪Y.H≫

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