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2017年8月14日月曜日

就活生へ身近に感じよう労働法3

さて、今回は採用内定についてお話ししたいと思います。
この時期、すでに就活が始まり、面接を受け内々定を受け、正式な内定を待っている就活生もいると思います。一般的には、実際に入社するより、かなり前に採用の内定をもらうことになるでしょう。
ところで採用内定にはどのような見方があるのでしょうか?
.労働契約の成立とみる。
.労働契約締結の予約とみる。
上記2通りの見方があるとされています。1か2かは総合的判断によりますが、判例では内定の通知後、入社誓約書まで提出している場合は、企業と労働者との間に、「始期付解約権留保付労働契約」が成立していると考えられています。労働契約が成立している以上、内定取消しは解雇に準じる扱いになります。
そうした場合、解約権行使=内定取消しは、その理由に合理的理由がない場合、解約権の濫用になり企業に損害賠償責任が生じます。

内定を受けると、内定者はまだ就労してないわけですが、締結した労働契約に拘束されますし、他に就職できない地位におかれるため、企業は内定取消しを防止しなければなりません。仮に企業の経営状態が悪化しても、人材募集を行っておきながら、数ヶ月後にその採用を取消すほど経営悪化するとは考えられないので、経営悪化が事実だったとしても、それを予見できなかった責任はあります。不況による内定取消しに合理性を認めるのは困難という解釈になります。

以上、本日は内定にまつわることを書いてみましたが、社会人まであと少し。まだ学生のままでいたい方や、旅行を楽しみたい方や、早く仕事がしたい方など、様々だと思います。やり残したことがないよう、今を充実させて楽しんでください!


《Y.H》

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